鑑別・グレーディング規約

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日本ジェムテスティングセンター
 

1条(総則)
本規約は、宝石もしくは宝石鉱物の鑑別又は天然ダイヤモンド及び真珠のグレーディングの依頼者(以下、依頼者という)と日本ジェムテスティングセンター(以下、GTCという)が行う宝石もしくは宝石鉱物の鑑別及び鑑別書の発行又は天然ダイヤモンド及び真珠のグレーディング及びグレーディングレポート(以下、レポートという)の発行に関する依頼者とGTCの間の請負契約(以下、本件契約という)に関わる権利義務関係を規定するものであって、依頼者及びGTCの双方を拘束する。
第2条(鑑別・グレーディングの目的)
GTCが行う宝石及び宝石鉱物並びに天然ダイヤモンド(以下総称して、宝石類という)の鑑別・グレーディングは、宝石類の学術的研究及び公正な流通を助長する目的で実施する。
第3条(主要用語の定義)
本規約において、以下の用語は、以下の意義を有するものとする。
(1)鑑別:宝石又は宝石鉱物の天然、合成、模造処理の有無を科学的方法により検査すること
(2)グレーディング:天然ダイヤモンド及び真珠の品質特性結果を科学的方法により検査すること
(3)鑑別書:宝石又は宝石鉱物の鑑別の結果を表示した書面
(4)レポート:天然ダイヤモンド及び真珠のグレーディングの結果をグレード及び数値で表示した書面
第4条(手数料)
依頼者は、GTCが別に定める鑑別・グレーディングに対する手数料(以下、手数料という)を、依頼時に支払うものとする。
第5条(鑑別・グレーディングの実施と解除)
1.依頼者が鑑別・グレーディングを依頼した宝石類(以下、依頼品という)に対してGTCが行う鑑別・グレーディングは、検査時においてGTCが採用する技術と情報に基づき、依頼品を非破壊という条件の下で検査し、その結果を学術的に判定するものである。
2.依頼品がその種類又は加工等のため経時変化をするものであっても、GTCは、検査時における依頼品の状態を鑑別書・レポートに記載すれば足りる。
3.GTCが依頼品に関して鑑別・グレーディングが不可能と判断した場合は、その旨依頼者に通知を行うことにより、本件契約を解除することができる。この場合、GTCは、既に依頼者から受領済みの手数料があれば、当事者間で別段の合意がない限り、依頼品と共にこれを依頼者に返還する。なお、返還する金員には利息を付さない。
第6条(鑑別・グレーディングの方法)
1.鑑別・グレーディングに当っては、依頼品は、全て、裸石(ルース)の状態で検査・測定することを原則とする。
2.鑑別及び真珠のグレーディングに限り、依頼者の申し出により指輪等に加工した状態で検査・測定することができるものとするが、この場合、依頼者は、一部項目について検査省略もしくは測定不能が生じ又は検査に精度を欠くことがあることをあらかじめ承諾する。
3.加工金属等の種類、品位、重量等の測定検査は行わない。
4.依頼品の価格評価は実施しない。
第7条(宝石類の刻印の記載)
GTCは、依頼品に刻印されている宝石類の重量及び加工金属等の種類、品位等をそのまま鑑別書・レポートに記載することができるものとし、その場合、その記載に対する責任を問われないものとする。
第8条(鑑別・グレーディング結果の発表)
1.鑑別・グレーディング結果の発表は、鑑別書・レポートによってのみ行う。なお、下見検査は、鑑別・グレーディングの予備検査として行うものであり、下見メモは、鑑別書・レポートに代わるものではない。
2.脇石等の補助石の鑑別結果を記載するときは、検査内容を省略し、鑑別の結果のみを表示する。但し、GTCの裁量により、補助石の鑑別を省略することができる。
第9条(鑑別書・レポートの内容及び発行基準)
GTCが発行する鑑別書・レポートの内容及び発行基準は、次のとおりとする。
(1) 鑑別書には依頼品たる宝石又は宝石鉱物の鉱物名、宝石名、重量、形状、サイズ、色・外観特徴、鑑別方法に加え、GTCが開示の必要を認めた特殊処理がある場合はそれを記載する。
(2) レポートには、天然ダイヤモンドと確定した依頼品について、グレード及び数値を記載する。
(3) 鑑別書・レポートには、全て鑑別・グレーディング時における依頼品の写真を添付する。
10条(鑑別書・レポートの発行)
1.鑑別書・レポートの発行は、原則として依頼品1点につき1通とする。
2.鑑別書・レポートの再発行は、GTCがやむを得ないと認めた場合に限り、かつ検査実施年月日より満1ヶ年以内とする。
11条(事故損害の補償)
GTCは、依頼品について、その受託期間内に生じた紛失、破損又は汚損による損害を与えた場合、依頼者に対してその損害を補償する。
12条(損害補償を行わない場合)
1.前条に該当する場合であっても、GTCは、次の各項の損害については補償しない。
(1)GTCが善良なる管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた損害

(2)戦争、変乱、暴動、政治的もしくは社会的騒じょう又はこれらに準ずる事変、争議等により生じた損害
(3)地震、台風、高潮、津波等の天災により生じた損害
(4)依頼者又はその代理人の故意又は過失により生じた損害
2.消費税その他の公課又は商業上予想される逸失利益等については補償しない。
13条(損害額の査定)
1.第11条の損害額の査定は、GTCの選択により、事故品と同等の価値の物又はそれを購入し得る金額とする。但し、検査石1件について金150万円を限度とする。
2.前項の場合、破損及び汚損に関しては、依頼者が破損品・汚損品の引き取りを希望する場合には、破損品・汚損品の残存価値相当額を差し引いて補償するものとする。
3.第1項の損害額及び前項の残存価値相当額については、金額を公正ならしめるため、GTCは、第三者評価鑑定機関にその査定を依頼することができる。
14条(鑑別書・レポートの誤りの補償)
1.GTCが発行した鑑別書・レポートに記載された結果が客観的事実と異なることにより依頼者が財産的損害を被った場合、GTCは依頼者に対し、当該鑑別・グレーディングに対してGTCが受領した手数料の金額の範囲内で補償する。
2.依頼者が本条に基づいてGTCに対して補償を請求することができる期間は、依頼品に対する検査実施年月日より起算して満1ヶ年とする。
3.本条に基づきGTCが補償する相手方は、当該鑑別・グレーディングの依頼時に適法に登記又は登録された住所及び商号(又は氏名)を有する直接の依頼者とする。
4.GTCは、いかなる場合でも前項の直接の依頼者以外の第三者の損害の補償をすることはない。
15条(鑑別書・レポートの失効)
鑑別書・レポートは、次の場合にはこれを無効とする。
(1)鑑別書・レポートに改ざん又は加筆等が行われたとGTCが認めたとき
(2)鑑別・グレーディング時の依頼品の形状に変更が加えられているとGTCが認めたとき
(3)鑑別・グレーディング時の依頼品の品質にその後変化が生じているとGTCが認めたとき
16条(依頼品の引渡し・保管)
1.依頼者が鑑別書・レポートについての手数料を支払わない場合、GTCは、依頼品の引渡しを拒むことができる。
2.GTCが鑑別・グレーディングを引き受けた日から起算して100日を経過し、なお依頼者が依頼品を引き取らない場合には、GTCは、その後依頼品の保管責任を免れるものとする。
17条(学術的情報等の発表)
GTCは、鑑別・グレーディングで知り得た学術的情報等を学術誌(紙)、機関誌(紙)等に発表することができる。但し、その場合において、依頼者の氏名、住所、身分等を依頼者に無断では発表しないこととする。
18条(鑑別書・レポート及びソーティング結果と広告宣伝等)
依頼者は、鑑別書・レポート及びソーティング結果を広告宣伝等に使用するときは、GTCに事前の書面による承諾を得るものとする。
19条(合意管轄)
本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
20条(規約外事項)
本規約に定めのない事項については、依頼者とGTCの協議によるほか、民法、商法その他の関連法令によるものとする。
付 則
第1条 本規約は、平成16年9月1日より適用する。
第2条 令和元年9月1日一部改訂